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一人暮らしの用語集


定期借家権

定期借家権とは、更新のできる通常の賃貸借契約と異なり、期間が満了すると契約が終了する賃借権のことです。ただし、定期借家権でも、合意をしての再契約は可能です。原則では、途中解約は認められていません。
契約期間については、特に制限は設けられていません。1年未満でも20年超の契約でも、すべて有効となります。契約期間が満了すると、確定的に契約は終了します。そして、双方が同意した場合には、再契約となります。原則として中途解約はできませんが、ただし、200u未満の住宅で、賃借人に止むを得ない事情が生じた場合には、1ヶ月前に解約の申し入れが可能です。
賃料の改定に係る特約を設けることによって、賃料増減請求権を排除することができ、どのような特約であろうと、その特約が有効となります。
⇒住まい・住宅関連の用語集「住辞苑」の定期借家権とはもご参照ください。



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