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一人暮らしの用語集


敷金

敷金とは、不動産の賃貸借の際、賃料や、その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に払う金銭のことを言います。賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に家賃未払いなどの債務不履行がなければ、部屋を明け渡すときに返還され、本来預り金的性格がある一時金です。
賃料の担保として家主が預かり、きちんと賃料を支払っていれば退去の時に戻ってくるのですが、故意や過失によって、部屋に傷をつけた場合や、原状回復(畳の日焼などの、自然消耗分は含まない)の義務がある場合は、その分は敷金から支払われます。
ただし、近畿地方より西の西日本一帯では、敷金は権利金(礼金)の性質があり、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多いです。これを敷引と呼び、「権利金」「礼金」と同に様に、「賃料の前払的性格」があります。国土交通省の『原状回復をめぐるガイドライン』では、入居者の不注意や過失による毀損、汚損等でなければ、通常消耗ならば、入居者は修繕の負担義務(原状回復義務)はないとしています。現在は、このガイドラインをもとに、敷金精算を行うこととされています。
⇒住まい・住宅関連の用語集「住辞苑」の敷金とはもご参照ください。



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