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一般媒介(一般媒介契約)

一般媒介とは、一般媒介契約を略した言い方です。
媒介契約のひとつの種類で、簡単に言うと、依頼者(売主)が、依頼した宅地建物取引業者以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することをいいます。
依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することは、原則的に自由にできます。
依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約は2つの種類に分かれます。ひとつが、「明示型の一般媒介契約」で、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約です。
もうひとつが、「非明示型の一般媒介契約」で、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約です。
⇒住まい・住宅関連の用語集「住辞苑」の一般媒介(一般媒介契約)とはもご参照ください。



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