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一人暮らしの用語集


宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事に登録をして、主任者証の交付を受けた人のことをいいます。宅地・建物の売買や賃貸の契約の際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印を行う義務があります。
宅地建物取引主任者は、次の業務を行うとされています。
@ 契約の成立する前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印する。
A重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明する。
B契約が成立したあと、遅滞なく 両当事者(売主・買主)に交付する、契約書面に記名押印する。
この三つの業務は、宅建主任者でなければできず、宅建業者は必ず宅建主任者にさせなければならないものとされています。特に重要事項説明は、怠ると業者は業務停止処分の対象にもなりうるという厳しいものです。
不動産取引では、購入・賃借する前に、建築基準法・都市計画法・国土法などの法令上の制限や、物件固有の条件・状況、税制面での優遇措置、ローンなど、一般の人には専門的かつ複雑でわかりにくい、物件についての情報を十分知っておく必要があるため、『宅建業法』では、宅地・建物の知識や法律に詳しく、国家試験に合格した者だけが重要事項の書面を用いて説明できる、としています。契約書面への記名押印も同じで、宅地建物取引主任者の役割と責任は非常に大きいです。
また、宅建業者は、専任の宅建主任者を、事務所には『宅建業の従業者5人に1人以上』おかなければなりません。欠員が生じた場合、2週間以内に補充しないと、業務停止処分を受けることがあります。欠員が生じてすぐ代りの主任者が見つかるとは限らないので、その場合に備えて、宅建業者は常に人数を確保しておく必要があります。
また、マンションや新築住宅の現地案内所・展示会場にも、主任者を1人以上おくことになっています。これらは、『宅建業法』で定められたものですが、宅地建物取引主任者の仕事はこれだけではなく、不動産取引の営業(セールス)、売買物件・賃貸物件をめぐる情報収集・調査、イベント・宣伝広告などによる顧客の開拓、トラブル処理、業者への紹介・依頼、顧客のニーズに合ったサービス、地方自治体への許認可申請、報告書などの書類作成など、広大な範囲の仕事をします。
⇒住まい・住宅関連の用語集「住辞苑」の宅地建物取引主任者とはもご参照ください。



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